火山噴火予知連絡会運営要綱・細則


火山噴火予知連絡会運営要綱・細則[PDF:167KB]

火山噴火予知連絡会運営要綱

昭和49年6月20日
(最終改正)令和5年3月22日

第1章 総則

目的

1.火山噴火予知連絡会(以下「連絡会」という。)は、測地学審議会の建議(昭和48年6月29日)の趣旨に沿い、火山活動及び火山災害に関する関係機関の研究及び業務の相互連係を密にし、もって、火山噴火予知の推進に関する計画の円滑な実施に資するとともに、火山防災情報の高度化及びそのための火山調査観測研究を推進し、噴火災害を軽減することを目的とする。

任務

2.連絡会の任務は、次のとおりとする。
 (1) 火山噴火に関して、当該火山の火山活動について判断を行い、火山防災情報の質の向上を図ることにより防災活動に資すること。
 (2) 火山噴火予知に関する調査研究及び観測の体制の整備のための施策について総合的に検討すること。
 (3) 関係機関の研究及び業務に関する成果及び情報を交換し、それぞれの機関における火山噴火予知に関する研究及び技術の開発の促進を図ること。

会議体の構成

3.連絡会において前項に規定する任務を分担・実施する検討会等は、次のとおりとする。
 (1) 火山活動評価検討会 前項第1号に規定する任務に関すること。
 (2) 火山調査研究検討会 前項第2号及び第3号に規定する任務に関すること。
 (3) 噴火災害特別委員会 前項各号に規定する任務のうち、顕著な火山災害等に関する緊急時の火山防災に資する検討に関すること。
 また、火山に関する特定の課題について検討を行うため、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。

委員等

4.連絡会は、常時委員及び専門委員で構成する。
5.特別の事項を調査検討するため、必要があるときは、連絡会に臨時委員を置くことができる。
6.常時委員は、第3項に規定する各会議体における調査検討の中核を担い、連絡会の活動全体を俯瞰して各会議体間の連携を促すこととする。学識経験者及び関係機関等の職員のうちから、気象庁長官が委嘱等を行う。
7.専門委員は、個別の火山に特化した調査検討及び活動評価に係る検討作業に携わることとする。学識経験者及び関係機関等の職員のうちから、当該火山における科学的知見を熟知した者を、その火山を含む地区(地域火山監視・警報センターの管轄区域及びその他の区域をいう。以下同じ。)ごとに、気象庁長官が委嘱等を行う。
8.臨時委員は、会合において特別の事項を調査検討するにあたり、必要があると認められる場合に、学識経験者及び関係機関等の職員のうちから、気象庁長官が委嘱等を行う。
9.常時委員及び専門委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中に新たに追加した委員の任期は、他の委員の任期に準ずるものとする。
10.臨時委員の任期は、他の委員の任期に準ずるものとする。また、当該事項に関する調査検討が終了したときにはその任期を終了する。

会長等

11.連絡会に会長を置き、常時委員の互選による指名に基づいて、気象庁長官が委嘱する。
12.会長は連絡会を主宰する。
13.連絡会に副会長を置き、常時委員の中から会長の指名に基づいて、気象庁長官が委嘱する。副会長は、会長を補佐し、また、会長が不在の場合は会長を代行する。副会長は3名までとする。
14.会長及び副会長の任期は、常時委員としての任期終了後も後任が選ばれるまで延長する。なお、再任を妨げない。

連絡会の招集

15.第3項に規定する各会議体間の情報共有を図るため、定期的あるいは必要に応じ臨時的に、常時委員を気象庁長官が招集する。会長は、各会議体間の情報共有に必要があるとき、専門委員又は臨時委員の招集、学識経験者等の出席を気象庁長官に求めることができる。

第2章 火山活動評価検討会

役割

16.評価検討会(第3項第1号に規定する火山活動評価検討会をいう。以下同じ。)は、火山防災情報の質の向上を図るため、気象庁が火山活動評価を行うにあたり必要な助言や、対象火山における火山活動の状況等についての判断を行う。

主宰

17.評価検討会は、地区ごとに会合を開催する。
18.地区ごとに主査を置き、気象庁職員の中から会長の指名に基づき気象庁地震火山部長が任命する。主査は地区ごとの会合を主宰する。
19.主査は、自らが不在の場合等に会合の主宰を代行する気象庁職員をあらかじめ指名しておくものとする。

会合の開催判断

20.主査は、火山活動の活発化に際して、気象庁だけでなく連絡会委員を交えて火山活動評価の検討が必要である場合に、会合の開催を判断する。連絡会委員は、開催判断に際して主査に助言を行うことができる。

会合の招集

21.会合は、主査の要請に基づいて、対象火山を有する地区ごとに気象庁長官から委嘱を受けた専門委員のうち必要とする専門委員を気象庁地震火山部長が招集する。主査は、会合における検討に必要があるとき、常時委員、その他の専門委員又は臨時委員の招集、学識経験者等の出席を、気象庁地震火山部長に求めることができる。

名称

22.会合の開催にあたっては、会合名称に対象火山名を付すこととする。

発表・周知

23.気象庁は、評価検討会における判断結果を発表する。
24.気象庁は、評価検討会における判断結果をすべての連絡会委員に周知する

第3章 火山調査研究検討会

役割

25.調査検討会(第3項第2号に規定する火山調査研究検討会をいう。以下同じ。)は、火山活動状況や想定される火山災害の評価に資する研究・観測及び技術の向上を目的とした情報交換や体制整備、災害委員会(第3項第3号に規定する噴火災害特別委員会をいう。以下同じ。)に備えた検討を行う。また、継続的な火山調査研究の推進とそれを支える研究基盤の整備を進めるための仕組みの将来的な構築を目指す。

準備会

26.災害委員会に備えた火山ごとの検討体制の整備や調査検討会における包括的な運営方法の検討を行うための準備会(以下単に「準備会」という。)を開催する。
27.準備会に座長を置く。座長は会長の指名に基づき気象庁長官が委嘱する。任期は準備会における検討が終了するまでとする。

調査観測班

28.会長は、対象火山の噴火予測等の高度化に資する観測データを収集することを目的として観測等を実施する場合に、調査観測班を設置することができる。
29.調査観測班を設置する場合は、活動期限を定めるものとする。

第4章 噴火災害特別委員会

役割

30.災害委員会は、顕著な火山災害又は社会的影響の大きな火山活動が発生又は発生が予想される場合の防災対応に資するため、対象火山における研究等成果の情報交換を行い、火山活動の状況や想定される火山災害、観測体制等を総合的に検討する。

主宰

31.災害委員会に委員長を置き、会長をもって充てる。委員長は、必要があれば委員の中から主宰を代行する者を指名できる。

会合の招集

32.災害委員会は、委員長の要請に基づいて、常時委員及び対象火山を有する地区を担当する専門委員のうち必要とする専門委員を気象庁長官が招集する。委員長は、災害委員会における検討に必要があるとき、その他の専門委員又は臨時委員の招集、学識経験者等の出席を、気象庁長官に求めることができる。

名称

33.災害委員会の開催にあたっては、会合名称に対象火山名を冠することとする。

発表・周知

34.気象庁は、災害委員会で行われた議論の内容を発表し、必要に応じて委員長と共同で記者会見を行う。
35.気象庁は、災害委員会の開催後速やかに、災害委員会における検討結果をすべての連絡会委員に周知する。

総合観測班

36.災害委員会は、対象火山の活動評価又は影響範囲に関する検討に資する観測データを収集することを目的として、関係機関が連携して観測等を実施する場合に、総合観測班を設置することができる。

第5章 ワーキンググループ

37.WGは、会長が連絡会に諮って置く。廃止についても同様とする。
38.WGは、設置時にその名称及び検討課題を定める。
39.WGに座長を置き、常時委員又は専門委員の中から会長の指名に基づいて気象庁長官が委嘱する。
40.座長の任期は、常時委員又は専門委員の任期に準ずるものとし、再任を妨げない。ただし、当該WGが廃止されたときにはその任期を終了する。

第6章 雑則

会合の書面開催

41.連絡会の下で開催されるすべての会合は、会長、委員長、主査又は座長の要請に基づいて、書面により開催できる。

出席者

42.連絡会の下で開催されるすべての会合には、気象庁長官のほか、気象庁長官が必要と認める気象庁職員を出席させることができる。

報告・発表

43.連絡会に関する事項の報告・発表は、必要に応じて気象庁が行う。

庶務

44.連絡会の庶務は、気象庁地震火山部火山監視課において処理する。

運営要綱の改正

45.この要綱の改正に当たっては、あらかじめ連絡会に諮るものとする。

細目的事項

46.この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長の同意を得て気象庁地震火山部長が定める。

   附 則
  1.この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
  2.令和5年3月31日時点で気象庁長官が委嘱していた会長及び副会長は、後任が選ばれるまで任期を延長する。



火山噴火予知連絡会運営細則

平成6年10月31日
(最終改正)令和5年3月22日

通則

1.連絡会の運営に関して必要な事項は、火山噴火予知連絡会運営要綱に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

用語

2.この細則に用いる用語は、火山噴火予知連絡会運営要綱において使用する用語の例による。

準備会

3.準備会は、必要に応じ座長の要請に基づいて、気象庁地震火山部長が招集する。
4.準備会を構成する委員は、連絡会委員又は学識経験者等の中から会長の指名に基づいて気象庁地震火山部長が委嘱等を行う。座長は、準備会の検討に必要があるとき、準備会委員以外の連絡会委員又は学識経験者等の出席を気象庁地震火山部長に求めることができる。
5.準備会委員の任期は、連絡会委員の任期に準ずるものとし、再任を妨げない。準備会委員は、準備会が廃止されたときに任期を終了する。
6.準備会は、検討結果を連絡会に報告する。

WG

7.WGは、必要に応じ座長の要請に基づいて、気象庁地震火山部長が招集する。
8.WGを構成する委員は、連絡会委員又は学識経験者等の中から会長の指名に基づいて気象庁地震火山部長が委嘱等を行う。座長は、WGの課題検討に必要があるとき、WG委員以外の連絡会委員又は学識経験者等の出席を気象庁地震火山部長に求めることができる。
9.WG委員の任期は、連絡会委員の任期に準ずるものとし、再任を妨げない。WG委員は、当該WGが廃止されたときに任期を終了する。
10.WGは、当該課題についての検討結果を連絡会に報告する。

オブザーバー出席

11.連絡会の下で開催されるすべての会合へのオブザーバーとしての出席については、事前にそれぞれ会長、委員長、主査又は座長の承認を得ることとする。
12.会長、委員長、主査又は座長はそれぞれの会合へのオブザーバー出席者に対して発言を求めることができる。

被招集者以外からの資料提出

13.連絡会の下で開催されるすべての会合において、招集された者以外から受領した資料の提出にあたっては、事前にそれぞれ会長、委員長、主査又は座長の承認を得ることとする。

会報

14.気象庁は、会合の資料や開催経緯などをまとめた会報を発行する。

調査観測班

15.調査観測班の班長は会長が指名する。
16.調査観測班の班長は、連絡会の各会議体に実施状況を報告する。
17.調査観測班の班長は、設置時に定められた活動期限を迎えた際に対象火山の活動状況等に基づいて調査観測班の廃止又は活動期限延長の判断を行い、会長にその結果を報告し了承を得ることとする。
18.調査観測班の活動に係る事務は気象庁と観測実施機関の間で調整して行う。
19.調査観測班への参画は、班長の承認を必要とし、事務局への登録制によるものとする。また、離脱についても同様とする。
20.調査観測班の各班員は観測成果を班長に報告するとともに、事務局へも観測成果を共有する。事務局は全班員にその成果を共有する。

総合観測班

21.総合観測班の観測計画等は対象火山の災害委員会で策定する。
22.総合観測班の班長は対象火山の災害委員会で指名する。
23.総合観測班の班長は観測計画等の実施状況を把握し、連絡会の各会議体にその状況を報告する。
24.総合観測班の班長は対象火山の活動状況等に基づいて総合観測班の廃止の判断を行い、廃止する場合は対象火山の災害委員会にその旨を報告し了承を得ることとする。なお、対象火山の災害委員会が既に廃止されている場合は、会長に報告し了承を得ることとする。
25.総合観測班の活動に係る事務は気象庁が行う。
26.総合観測班への参画は、班長の承認を必要とし、事務局への登録制によるものとする。また、離脱についても同様とする。
27.総合観測班の各班員は観測成果を班長に報告するとともに、事務局へも観測成果を共有する。事務局は全班員にその成果を共有する。

観測班のガイドラインの策定

28.調査観測班又は総合観測班の事務局は、入域申請手続きの方法や観測実施時の火山活動の伝達方法など、必要な事項をガイドラインとして定め、班長及び班員に周知する。

   附 則
この細則は、令和5年4月1日から実施する。

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