気象観測施設の届出
概要
- 気象観測施設の届出は法律による義務です(気象業務法第6条)。詳しくは気象庁HPやリーフレットをご覧ください。
- 気象観測施設を設置(変更・廃止)した場合は、30日以内に、観測施設の設置場所を管轄する気象台(PDF形式 約40KB)に届け出て下さい。
- 届出方法は、以下の必要書類を気象台に「持参」「郵送」「メール」で提出していただくか、オンライン申請により受け付けています。
- 届出に手数料はかかりません。
届出に必要な書類
届出書に公印などの押印は不要です。
◎気象観測施設を設置したとき
添付物 |
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設置届出書 | 1.氏名又は名称及び住所 2.事業所の名称及び所在地 3.観測施設の所在地 4.観測の目的 5.観測施設の明細 6.観測種目及び時刻 7.観測の開始期日 |
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検定証書の写し |
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例) 発行日が令和3年4月1日、有効期間5年の気象測器の場合、有効期間満了日は、令和8年3月31日になります。 |
◎気象観測施設の届出内容に変更が生じた時【記載事項に変更を生じた時】
添付物 |
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変更届出書 | 1.氏名又は名称及び住所 2.事業所の名称及び所在地 3.変更内容 4.変更事由 5.観測の開始期日 |
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検定証書の写し |
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例) 発行日が令和3年4月1日、有効期間5年の気象測器の場合、有効期間満了日は、令和8年3月31日になります。 |
◎届出した気象観測施設を廃止するとき
添付物 |
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廃止届出書 | 1.氏名又は名称 2.事業所の名称及び所在地 3.廃止した観測施設 4.廃止の期日 5.廃止の理由 |
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