「特別警報」とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発表し、
最大級の警戒を呼びかけるものであり、気象庁では、平成25年8月30日から運用しています。
警報・注意報(津波含む)、緊急地震速報について
「警報」とは、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です。また、「注意報」は、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。
警報や注意報は、気象要素(表面雨量指数、流域雨量指数、風速、波の高さなど)が基準に達すると予想した区域に対して発表します。
ただし、地震で地盤がゆるんだり火山の噴火で火山灰が積もったりして災害発生にかかわる条件が変化した場合、通常とは異なる基準(暫定基準)で発表することがあります。
また、災害の発生状況によっては、この基準にとらわれず運用することもあります。

※気象警報・注意報の発表には、灰色の実線で囲まれた区域(「二次細分区域」:各市町村が該当)を用います。
なお、太実線で囲まれた区域(「一次細分区域」:「北西部」「北東部」「南部」が該当)は、府県天気予報を定常的に細分して行う区域です。
色分けされた区域(「市町村等をまとめた地域」:「東葛飾」「印旛」「千葉中央」「香取・海匝」「山武・長生」「君津」「夷隅・安房」が該当)は、二次細分区域ごとに発表する気象警報・注意報の発表状況を地域的に概観するために、災害特性や都道府県の防災関係機関等の管轄範囲などを考慮してまとめた区域です。
※各市町村毎の基準値が参照できます。
気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、 地震が発生してから約3分を目標に、大津波警報、津波警報または津波注意報を、津波予報区単位 (千葉県内の沿岸市町は、「千葉県九十九里・外房」「千葉県内房」「東京湾内湾」のいずれかに該当)で発表します。
令和2年6月24日から海水浴場等で、「津波フラッグ」により大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されたことをお知らせする取組が始まりました。
緊急地震速報は、地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知らせる情報のことです。 強い揺れの前に、自らの身を守ったり、列車のスピードを落としたり、あるいは工場等で機械制御を行うなどの活用がなされています。