気象観測施設の届出

気象観測施設を設置した場合は、30日以内に届出が必要です。

気象庁の気象観測施設の届出と気象測器の検定の案内ページで詳細をご確認ください。

また、気象観測施設の届出事実について、誤申請を防止するため、届出前にメールまたは電話で問い合わせください。

お問い合わせ

松山地方気象台

〒790-0873 松山市北持田町102

メール uketsuke-matsuyama@met.kishou.go.jp

電話 089-933-3610